2016年3月1日火曜日

契約書のつくり方

多くの契約は、契約書がなくても成立します。そのため、単に相手と約束して取引する ためだけであれば、特に契約書の形式にまでこだわる必要はありません。たとえば取 引の条件を、メールのやりとりで確認し合っただけでも、原則的には有効に契約が成立し ます。

また、契約書のタイトルも「契約書」「覚書」「合意書」どれで も、すべて「契約書」ですから、タイトルにもそれほどこだわりは必要ありません。

そうは言っても、ビジネス交渉の現場では通用しません。契約書を作成する際は、一定のルールに沿うべきです。

そして、契約書は客観的に信恵性があるものでなければ意味がありません。また、誰が読んでもわかりやすくなければなりません。