契約書のタイトルには、ほとんどルールはありません。そのため、契約書のタイトルを「契約書」としてあるだけでもまったく問題ありません。さらに、「覚書」「合意書」 「念書」「誓約書」といったタイトルでも、有効性や拘束力は全く変わりません。契約書のタイトルは、その契約の内容にかかわらず自由につけることができるのです。
もっとも、できれば具体的に記載すると、書類管理上もわかりやすくなってよいと思います。
しかし、タイトルから内容がわからない場合や、タイトルと内容が果たして一致しているのかよくわからない場合もあります。そのような場合には、契約書のタイトルがどうであれ、やはり条文をよく読んでみなければ契約の種類は判断できません。
2016年1月4日月曜日
2016年1月2日土曜日
ビジネスでは契約書作成が必須
すべてのビジネスは、人と人、人と会社、会杜と会社との間の契約に基づいて行われています。
ビジネスでは、法律で必要とされているかどうかにかかわらず、すべての取引で契約書を交わすべきです。さらに、消費者相手の場合はなおさら慎重な契約手続が必要になり ます。
また、誰しもいつ経営者になる機会が訪れるかわかりません。新会社法施行(2006年)によって、最低資本金が廃止され、資本金 がわずかでも、たった一人でも株式会社を設立できるようになりました。
また、ビジネスとは結局のところ契約の集まりです。基礎的な契約の知識を身につけ、 取引を法的に理解してトラブルを防いでいく視点が必要です(「予防法務」)。そして多くの中小企業にとっては、利益率を高めるためにも、コストや価格にかかわる条件はできるだけ着実に交渉できるようにしておきたいものです。
契約の知識があれば、取引交渉においても、どこがポイントになるか見えてきます。また、他に交渉のポイントはないか、瞬時に判断することができます。適法な契約か、手続的にもミスをしていないか、といったこともすべてその場で確認できます。
そのため、不利な契約や守れない契約にうっかりサインしてしまうリスクも減らすことができるようになります。
ビジネスでは、法律で必要とされているかどうかにかかわらず、すべての取引で契約書を交わすべきです。さらに、消費者相手の場合はなおさら慎重な契約手続が必要になり ます。
また、誰しもいつ経営者になる機会が訪れるかわかりません。新会社法施行(2006年)によって、最低資本金が廃止され、資本金 がわずかでも、たった一人でも株式会社を設立できるようになりました。
また、ビジネスとは結局のところ契約の集まりです。基礎的な契約の知識を身につけ、 取引を法的に理解してトラブルを防いでいく視点が必要です(「予防法務」)。そして多くの中小企業にとっては、利益率を高めるためにも、コストや価格にかかわる条件はできるだけ着実に交渉できるようにしておきたいものです。
契約の知識があれば、取引交渉においても、どこがポイントになるか見えてきます。また、他に交渉のポイントはないか、瞬時に判断することができます。適法な契約か、手続的にもミスをしていないか、といったこともすべてその場で確認できます。
そのため、不利な契約や守れない契約にうっかりサインしてしまうリスクも減らすことができるようになります。
2016年1月1日金曜日
そもそも契約つてなに?
契約に関する知識やスキルは、変化の多い時代に おいて必ず役に立つものです。ビジネス社会はめまぐるしく変化しています。雇用が流動化し、企業同士の合併も増え、起業や副業がめずらしくなくなるなど、契約書が交わされる機会と契約のバリエーションは、ともに増え続けています。
では、そもそも、契約とは何でしょうか?
「約束」という大きな概念の中の一部に、「契約」という概念があります。簡単にいえば、契約とは、約束のうち、法律的に拘束力があるもののことをいいます。
では「約束」はいつ、どのようにして「契約」になるのでしょうか?
契約は、①相手に自分の要望を伝え、②それに対して相手がOKする (約束する)というプロセスを経て成立します。この、相手に約束の内容を 伝えることを「申込み」といいます。そして、申し込まれたほうが了解の返事をすること を「承諾」とよんでいます。
たとえば、商品やサービスなどを、ある会社が「売ります」と言い、もう一方の会社が 「買います」と返事をするとします。これが「申込み」と「承諾」です。
「申込み」と「承 諾」がうまく合致することを「合意」が成立するといいます。その結果、売った側は代金 を請求できるようになり、買った側は商品の引渡しゃサービスの提供を求めることができ るようになります。つまり、約束が果たされるわけです。
このように 約束の当事者に発生する権利を「債権」といいます。まとめると、「契約とは申込みと承諾 によって合意が成立し、それによって互いを拘束し合って、債権の発生原因となるもの」なのです。
いったん契約が成立したら、原則としてお互いにその約束を守らなければならなくなります。
では、そもそも、契約とは何でしょうか?
「約束」という大きな概念の中の一部に、「契約」という概念があります。簡単にいえば、契約とは、約束のうち、法律的に拘束力があるもののことをいいます。
では「約束」はいつ、どのようにして「契約」になるのでしょうか?
契約は、①相手に自分の要望を伝え、②それに対して相手がOKする (約束する)というプロセスを経て成立します。この、相手に約束の内容を 伝えることを「申込み」といいます。そして、申し込まれたほうが了解の返事をすること を「承諾」とよんでいます。
たとえば、商品やサービスなどを、ある会社が「売ります」と言い、もう一方の会社が 「買います」と返事をするとします。これが「申込み」と「承諾」です。
「申込み」と「承 諾」がうまく合致することを「合意」が成立するといいます。その結果、売った側は代金 を請求できるようになり、買った側は商品の引渡しゃサービスの提供を求めることができ るようになります。つまり、約束が果たされるわけです。
このように 約束の当事者に発生する権利を「債権」といいます。まとめると、「契約とは申込みと承諾 によって合意が成立し、それによって互いを拘束し合って、債権の発生原因となるもの」なのです。
いったん契約が成立したら、原則としてお互いにその約束を守らなければならなくなります。
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