契約書のタイトルには、ほとんどルールはありません。そのため、契約書のタイトルを「契約書」としてあるだけでもまったく問題ありません。さらに、「覚書」「合意書」 「念書」「誓約書」といったタイトルでも、有効性や拘束力は全く変わりません。契約書のタイトルは、その契約の内容にかかわらず自由につけることができるのです。
もっとも、できれば具体的に記載すると、書類管理上もわかりやすくなってよいと思います。
しかし、タイトルから内容がわからない場合や、タイトルと内容が果たして一致しているのかよくわからない場合もあります。そのような場合には、契約書のタイトルがどうであれ、やはり条文をよく読んでみなければ契約の種類は判断できません。