2016年3月2日水曜日

契約書に使う紙は? 保管は?

★ 契 約書の用紙は何を使えば良いでしょうか?

契約書の用紙といっても何か特別なものがあるわけではありません。普通のコピー用紙で十分で す。

サイズについては、ビジネス契約書に関してはほぼA4サイズが主流です。A 4サイズですと、他の多くの文書とそろえられるので、ファイリングも楽になります。

注意することは、長期保存に適した丈夫な紙を使うということです。契約書は契 約期間中はもちろん、その契約期聞が終わっても、長期間捨てずにとっておくものだから です。

★ 保管の注意点

サインも終わり、入手した契約書の原本は、汚したり、なくさないように注意して保管しましょう。

万が一契約書をなくしても、 契約自体は有効に成立しています。そのため、契約書がなくなったというだけでは無効に なったり、解除になることはありません。ただ、その証拠がなくなりますので、トラブル の際は困ったことになります。
 当事者聞の関係が悪化してからですと、相手も再 発行に応じない場合があります。

契約書は、いざとい うときは大事です。契約書がなければ、実際にはどんな契約内容だったかを確認することができません。非常に不利になります。

契約書を保管しておくべき期間ですが、もはや取引が終わり、使われなくなった契約書であっても、いつ参考にすべきときがやってくるかわかりません。ただ、スペースや管理の都合で、一定期間で処分したい場合は、どれくらいの期間をみておけばよいでしょうか。

一般的な会社聞の取引による債権は、商法第522条によれば5年で時効によって消え ることになっています。また、民法上では債務不履行の際、損害賠償請求の権利行使期間 は10年となっています。

そのことを考慮すると、ビジネスの契約書は契約が終了してか ら最低でも5年間、できれば10年間保存することを目安に、方針を決めるとよいでしょう。

2016年3月1日火曜日

契約書のつくり方

多くの契約は、契約書がなくても成立します。そのため、単に相手と約束して取引する ためだけであれば、特に契約書の形式にまでこだわる必要はありません。たとえば取 引の条件を、メールのやりとりで確認し合っただけでも、原則的には有効に契約が成立し ます。

また、契約書のタイトルも「契約書」「覚書」「合意書」どれで も、すべて「契約書」ですから、タイトルにもそれほどこだわりは必要ありません。

そうは言っても、ビジネス交渉の現場では通用しません。契約書を作成する際は、一定のルールに沿うべきです。

そして、契約書は客観的に信恵性があるものでなければ意味がありません。また、誰が読んでもわかりやすくなければなりません。


2016年2月1日月曜日

著作権契約とは?

ある著作物(例えば、文章、音楽、美術、写真、動画など)をビジネス取引の対象にしたり、ビジネスのプロモーショ ンに利用する場合は、「権利の帰属」の確認が必要です。ときには問題になることがあります。

著作権は複雑な権利です。そもそもそれが著作物かどうかという時点で解釈が分かれます。そのため、著作物を利用するにあたって許可が取れているか、取れていないか(権利の譲渡や利用詐諾があったかどうか)という点を明らかにしておく必要があります。

ある著作物に「著作権がはたらく」と、それはコピー等の他人によるなんらかの利用形態から保護されることになります。


著作権の問題は、多 くのビジネスにとって、ほとんど避けては通れない問題です。この間題を解決 しようとするのが、著作権契約です。

著作権は、複雑な権利で、すべ て理解するのは大変です。

著作権法をみると、「思想または感情を創作的に表現したもの」が著作物であると説明されています。

ただ、これだけでは、何が著作物か正確に判断するのは 困難です。

また、著作権は登録や申請をしなくても、著作物に自然に発生する権利です。たとえば、子供が遊びで描いた絵でも、描いた瞬間に著作権が発生します。

反対にどんなに複雑、高度なものであっても、法律上は著作物ではないと されているものもあります。たとえば、憲法その他の法令には通常、著作権ははたらきま せん。

「著作権がはたらかない」とは、著作物でないもの、著作物ではあるけれども法律 で例外とされている範囲のものは「著作権法では保護されない」という意味です。

この例外の部分は、「制限規定」といって、たとえばコピーは禁止しますが、個人が見て楽しむ分に はテレビ番組を録画しても構わない、といった規定です。

このように、著作物かどうか、 著作権がはたらくのかどうかには、複雑な判断が必要です。だからこそ、 著作権契約書によって、どのような著作物に対してどのような著作権が働くのかを、明らかにしておく必要があります。


さらに、著作権は譲渡可能な権利であるという特徴もあります。その特徴はビジネスに も活用されています。 権利を譲渡できるということは、作品を制作した本人とは別の人(や法人)が、著作権 者となれるということです。そのため、著作物を見ただけでは、その著作物の現在の権利者は誰かわからない場合があるのです。また、その権利はどのような条件で譲渡、許諾し ているのか(されたのか)、といった点もやはり見ただけではわかりません。 そのため、そのような権利関係をはっきりさせるためにも、著作権契約書が活用される ことになります。

また、著作権法の規定によって、単に「著作権を譲渡する」と言っただ けでは、その著作物を翻訳したり、さらに変更を加えて利用する(翻訳・翻案等)権利ま では譲渡されていないものと判断されます。そこで、それらの権利も含めて契約書に著作権の議渡を規定する場合は「著作権法第二七条および第二八条の権利も含めて譲渡する」と書くべきです。

2016年1月4日月曜日

契約書のタイトルは自由につけられる

 契約書のタイトルには、ほとんどルールはありません。そのため、契約書のタイトルを「契約書」としてあるだけでもまったく問題ありません。さらに、「覚書」「合意書」 「念書」「誓約書」といったタイトルでも、有効性や拘束力は全く変わりません。契約書のタイトルは、その契約の内容にかかわらず自由につけることができるのです。

 もっとも、できれば具体的に記載すると、書類管理上もわかりやすくなってよいと思います。

 しかし、タイトルから内容がわからない場合や、タイトルと内容が果たして一致しているのかよくわからない場合もあります。そのような場合には、契約書のタイトルがどうであれ、やはり条文をよく読んでみなければ契約の種類は判断できません。

2016年1月2日土曜日

ビジネスでは契約書作成が必須

すべてのビジネスは、人と人、人と会社、会杜と会社との間の契約に基づいて行われています。

ビジネスでは、法律で必要とされているかどうかにかかわらず、すべての取引で契約書を交わすべきです。さらに、消費者相手の場合はなおさら慎重な契約手続が必要になり ます。

また、誰しもいつ経営者になる機会が訪れるかわかりません。新会社法施行(2006年)によって、最低資本金が廃止され、資本金 がわずかでも、たった一人でも株式会社を設立できるようになりました。

また、ビジネスとは結局のところ契約の集まりです。基礎的な契約の知識を身につけ、 取引を法的に理解してトラブルを防いでいく視点が必要です(「予防法務」)。そして多くの中小企業にとっては、利益率を高めるためにも、コストや価格にかかわる条件はできるだけ着実に交渉できるようにしておきたいものです。

契約の知識があれば、取引交渉においても、どこがポイントになるか見えてきます。また、他に交渉のポイントはないか、瞬時に判断することができます。適法な契約か、手続的にもミスをしていないか、といったこともすべてその場で確認できます。

そのため、不利な契約や守れない契約にうっかりサインしてしまうリスクも減らすことができるようになります。


2016年1月1日金曜日

そもそも契約つてなに?

契約に関する知識やスキルは、変化の多い時代に おいて必ず役に立つものです。ビジネス社会はめまぐるしく変化しています。雇用が流動化し、企業同士の合併も増え、起業や副業がめずらしくなくなるなど、契約書が交わされる機会と契約のバリエーションは、ともに増え続けています。

では、そもそも、契約とは何でしょうか?

「約束」という大きな概念の中の一部に、「契約」という概念があります。簡単にいえば、契約とは、約束のうち、法律的に拘束力があるもののことをいいます。

では「約束」はいつ、どのようにして「契約」になるのでしょうか?

契約は、①相手に自分の要望を伝え、②それに対して相手がOKする (約束する)というプロセスを経て成立します。この、相手に約束の内容を 伝えることを「申込み」といいます。そして、申し込まれたほうが了解の返事をすること を「承諾」とよんでいます。

たとえば、商品やサービスなどを、ある会社が「売ります」と言い、もう一方の会社が 「買います」と返事をするとします。これが「申込み」と「承諾」です。

「申込み」と「承 諾」がうまく合致することを「合意」が成立するといいます。その結果、売った側は代金 を請求できるようになり、買った側は商品の引渡しゃサービスの提供を求めることができ るようになります。つまり、約束が果たされるわけです。

このように 約束の当事者に発生する権利を「債権」といいます。まとめると、「契約とは申込みと承諾 によって合意が成立し、それによって互いを拘束し合って、債権の発生原因となるもの」なのです。

いったん契約が成立したら、原則としてお互いにその約束を守らなければならなくなります。